2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
平成二十八年四月より、日本・EU間で、互いの国・地域の個人情報保護法制等に関する累次の対話を重ねた結果、平成三十一年一月に、日本からEUに対しては、日本と同等の水準の個人情報保護制度を有している外国として個人情報保護法の規定に基づく指定をしており、EUから日本に対しては当該十分性認定が行われたものと認識しています。
平成二十八年四月より、日本・EU間で、互いの国・地域の個人情報保護法制等に関する累次の対話を重ねた結果、平成三十一年一月に、日本からEUに対しては、日本と同等の水準の個人情報保護制度を有している外国として個人情報保護法の規定に基づく指定をしており、EUから日本に対しては当該十分性認定が行われたものと認識しています。
デジタルプラットフォーマーの消費者に対する行為が優越的地位の濫用として規制の対象となる場合、個人情報保護法制とか消費者保護法制の関係をどう考えるかという御質問だったと思いますけれども、そうした行為が個人情報保護法制等の規制の対象にもなるとも考えております。